お知らせ

千代田区にある一時支援金の登録確認機関として事前確認をおこないます

2021/03/08

一時支援金【~2021/5/31まで】の登録確認機関の認定について

 

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛で影響を受けた中小法人・個人事業者等に一時支援金が給付されます。

飲食店に限らず、飲食店へ納品している事業者、サービス提供している事業者、緊急事態宣言が発令された地域から主に集客している事業者等が対象となります。

※地方公共団体から時短営業の要請を受けた「協力金支給対象の飲食店」は、当支援金は対象外となります・

詳しくは、一時支援金 (METI/経済産業省)

当事業所では、事前確認の登録確認機関の認定を受けておりますので、必要な事業者様は問い合わせフォーム、メールまたはお電話にてご連絡ください。

★事前確認が必要な方はこちらよりご連絡ください。

 

【申請の前に確認いただくこと

①地方公共団体から時短営業の要請受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外ですが対象ではありませんか。
②緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けているという条件がありますが、どのような形で影響を受けていますか。
③2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していますか。

【事前確認時にお持ちいただく書類等】

以下の書類等の準備をご用意ください

(1)一時支援金の「申請ID」、申請時の電話番号
 ・申請IDを取得されていない場合は、https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry より手続きを進めてください。
 ・また、https://ichijishienkin.go.jp/ の内容を必ずご確認ください。
(2)収受日付印の印字または税務署の受信通知メールの控えを含む2018年度、2019年度、2020年度の確定申告書(2019年1月以降の確定申告書すべて)
(3)2021年の1~3月の売上高が分かる売上台帳
(4)宣誓・同意書
  WEBサイトよりダウンロードしてご用意ください。
  https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html
(5)2019年以降の売上台帳、請求書、領収書など
 ・飲食店との取引の事業者様は、飲食店との取引が分かるものをいくつか
 ・飲食店との取引が関係のない事業者様は、外出自粛等の影響を受けていることがわかる取引が見えるもの
(6)2019年以降の預金通帳すべて
(7)3ヶ月以内に発行の履歴事項全部証明書 ←個人事業主のかたは必要ありません
(8)本人確認書類(写真付きのもの) ←運転免許証、パスポートなど写真付きの証明書

 

【費用について

事前確認のみでかつ神田駅周辺までお越しいただきご対応いただける場合、費用はいただいておりません。

 

★事前確認が必要な方はこちらよりご連絡ください。

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