【メモ】2020年・2019年創業・設立の方の一時支援金の新規開業特例
2021/03/16
2020年創業・設立の方の一時支援金の新規開業特例
お客様からの問い合わせで確認できた情報です。
2019年または2020年に創業or設立した方は「一時支援金の新規開業特例」というルールを利用することができます。
一時支援金の新規開業特例適用の場合の算出式
PDFの一時支援金の詳細についてのP.9の左上に算出式が出ております。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306
例えば2020年4月に開業した方であれば
2020年度年間売上÷9ヶ月(4~12月)×3ー2021年対象月の売上高×3 ⇒給付額 となります。
※上限が中小法人60万円 個人事業主30万円となります。
※2021年の対象月の月間事業収入が、基準年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少している場合に申請可能となります。
2020年に創業or設立した方
2020年に開業した方は新規開業特例制度での申請となり上記基準により算出いたします。
また、2020年の確定申告はおこなってから申請可能とのことです。(事務局確認済み)
2019年に創業or設立した方
2019年に開業した方は通常のルールでの申請も対象であれば可能ですし、上記特例制度を用いてもよいとのことです。(事務局確認済み)
2021/3/28、2021/3/29に問い合わせがあり、再度確認中。
申請者窓口では、設立が2019年・2020年ともに新規特例で計算するよう案内があるとのこと。
2021/3/29 AM 事前確認機関側の事務局問い合わせ窓口に確認中。
2021/3/30 PM 窓口に直接連絡入れるよう案内を受ける(0120-211-240 or 03-6629-0479)
2021/4/19 PM 事務局に3/30に問い合わせていた回答あり
【結論】
2019年に開業した事業者は、通常のルールでも、新規開業特例でもどちらでもよい。
2020年に開業した方は、新規開業特例でよい
※ただし、白色申告の方は、白色申告の方のルールに則る。